コロナ禍で国民健康保険料や年金が払えない!申請すれば減免&猶予に!?[FP監修]

コロナ禍で国民健康保険料や年金が払えない!申請すれば減免&猶予に!?[FP監修]

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化し、日本経済にも大きな影響が及んでいます。収入が減り、公共料金の支払いに苦労しているという人も決して少なくないのではないでしょうか?
水道光熱費に並び、支払いを止めたくないものといえば健康保険料や年金保険料です。実は、国民健康保険料や国民年金保険料は、支払いの猶予や減免を受けられる可能性があるんです。申請せずに支払いを止めると、将来、困るのは自分自身。そうならないためにも、一度、自分が特例に当てはまるかどうか、確認してみてはいかがでしょうか?
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の風呂内亜矢さんに、詳しくうかがいました。

≪目次≫
●個人事業主や失業中の人が加入している国民健康保険料の納付猶予
●申請によって柔軟に対応してくれる
●自治体により条件が異なるので確認を
●国民年金保険料が納められない人に 国民年金保険料の減免
●猶予、一部免除、全額免除の三つがある
●特例措置は令和2年2月以降から対象に
●このコンテンツの監修者は……

 

個人事業主や失業中の人が加入している国民健康保険料の納付猶予

■最大減免割合

全額

 

■申請先

市区町村

 

■猶予期間

自治体により異なる(6カ月〜1年)

 

■申請期間

自治体により異なる

 

申請によって柔軟に対応してくれる

新型コロナウイルス感染症により、家計がひっ迫し、国民健康保険料まで手が回らない人も多いことでしょう。そのような時は、申請することで保険料の納付猶予を受けることができます。また、収入減少などがあれば、保険料が減免される可能性もあります。

通常、こういった届け出は、申請が必要になった日から14日以内に行わなければなりません。しかし、今回の新型コロナウイルス感染症が原因の場合、申請が遅れても柔軟に対応してくれます。

 

自治体により条件が異なるので確認を

国民健康保険料の徴収は、地方自治体が行っているものです。したがって、猶予を受けられる条件はそれぞれの自治体で異なります。一例としては次のような場合が考えられます。

・本人もしくは家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合。
・新型コロナウイルス感染症により収入が大幅に減少した場合。
・個人で事業を営んでいる人で、業務を行う施設で新型コロナウイルス感染症が発生し、消毒作業などにより備品や資産を廃棄した、売り上げが大きく減少した、という場合。

 

■問い合わせ先

<市区町村の国民健康保険担当窓口>

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国民年金保険料が納められない人に 国民年金保険料の減免

■最大減免割合

全額

 

■申請先

市区町村、年金事務所

 

■猶予期間

定めなし(追納しなければ老齢基礎年金に影響)

 

■申請期間

常時

 

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猶予、一部免除、全額免除の三つがある

収入が減少したり失業したりという場合、申請すれば国民年金保険料が減免される制度があります。この制度には猶予、一部免除、免除の三段階があります。免除を受けた期間は、ふつうに納付するより少ない割合ながら払ったものとして将来の老齢基礎年金に反映されるのですが、猶予の場合には反映されません。ただし、「国民年金追納制度」を利用し、後から納付することでこの不足分を補うことができます。また、猶予期間中に差し押さえはありません。

 

特例措置は令和2年2月以降から対象に

今回の新型コロナウイルス感染症をふまえ、この制度を普段より簡単な手続きで受けられる特例措置が、令和2年5月1日から始まっています。対象となるのは、「令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人」、「今年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料免除などに該当する水準になる人」です。

申請には国民年金保険料免除・納付猶予申告書と所得の申立書が必要です。どちらも日本年金機構のホームページからダウンロードできます。郵送での受け付けなので早めに対処しましょう。

 

■問い合わせ先

<最寄りの年金事務所>
<市区町村の国民年金担当窓口>

 

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このコンテンツの監修者は……

風呂内亜矢 (ふろうち あや)

【Profile】
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者。苦痛を伴わない家計改善を得意とし、制度の使いこなしなどについて、テレビ、ラジオ、Webコラムなどで発信している。著書・監修書も多数。最近は、日常の記録にお金の情報を織り込むYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/FUROUCHIvlog/)も運営中。

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(抜粋)

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監修:風呂内亜矢

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編集:クリエイティブ・スイート
編集協力・執筆:伊藤千恵美(銀河企画)、石上ゆかり(オフィスケイズ)
協力:萩原洋[特定行政書士/知的資産経営認定士]
※ 画像・文章の無断転載はご遠慮ください
※ 本記事に掲載されている情報は2020年5月18日現在のものとなっています。掲載されている制度は予告なく変更・廃止になる場合がありますので、詳しくは該当の関係機関や自治体などでご確認ください
※ 官公庁ホームページ、各研究機関ホームページなどを参考にしています
WEB編集:FASHION BOX

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