キャバクラ代や冠婚葬祭費も経費で落とせる! 税理士が教える“意外な経費”3選

 

「フリーランスの努力の結晶が経費!」(税理士・鎌倉圭先生)

フリーランスとして働き始めたなら、適切な税金対策を行いたいところ。「フリーランスは、人脈を開拓する努力が必要。その努力の結晶が経費」だと、税理士の鎌倉圭先生は語ります。仕事に関係する正当な経費はきっちり落として事業を成長・発展させれば、結果的に納税額も増えて、あなたも幸せ、日本経済も幸せ、税務署も幸せ。
そこで、今回は「これも経費で落とせる!」という項目をご紹介します。

 

これも経費!その1 冠婚葬祭費

「仕事仲間が結婚した」「取引先の社長が逝去された」「顧客の子供が大学に合格した」、そんなときにかかるのが、「慶弔金」といわれるお祝い金や香典にかかる費用です。

フリーランス1年生は「慶弔金まで落とせるの?」と不思議な顔をするでしょうが、問題ありません。「接待交際費」の勘定科目で落とせます。

とはいえ結婚式や葬式の受付で「領収書ください」と要求するのは、どう考えても失礼です。みなさんが経費計上を諦める大きな理由も「慶弔金を支払った証拠となる領収書がないから」というものでしょう。

でも、結婚式であれば招待状や会場の席次表、葬式なら訃報や葬儀案内状などが送付されているはず。そこにちゃんと自分の名前が記載されていれば、領収書の代わりになります。というのも、結婚式や葬式の場合、祝い金や香典にも一定の相場があり、税務署も多額でなく、その範囲内であれば、たとえ領収書がなくても認めてくれるからです。

結婚式のお祝いなら3万円以下、葬式の香典なら5000円以下といったところが税務署の考える「常識の範囲内」といえるでしょう。

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これも経費!その2 書籍、雑誌

出版不況といわれる昨今ですが、正確で体系的な知識・情報が得られるという意味で、ネット情報より役立つ書籍や雑誌はたくさんあります。

それなのに、新聞、雑誌、書籍に使ったお金を経費として落とし忘れる人がいるのは残念です。ゴシップ週刊誌だからさすがに……などの遠慮は無用です。紙だけでなく電子書籍も忘れずに経費として計上してください。

世の中で起こっている新たなトレンドやニュース、情報や知識を吸収することは、どんな業種の人にとっても必要なことです。それは、出版やネットメディアといった媒体で情報発信するのが仕事のライター、ブロガー、編集者、デザイナー、カメラマンに限った話ではありません。
タクシーの運転手さんが乗り合わせたお客さんと世間話するためには新聞や雑誌に目を通しておいたほうがいいですし、建設業や飲食業でも経済の動向を知ることは今後の事業計画を立てるうえで必要不可欠でしょう(ここで上げた業種はあくまで一例です)。

インターネットやスマホの代金が「通信費」で落とせるように、書籍、雑誌、新聞の購読費は「新聞図書費」という項目を勘定科目に新たに追加して落としてください。

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これも経費!その3 キャバクラ代

キャバクラ代も夜に出かける飲食店の延長線上で考えましょう。業務に関係する、もしくは今後関係しそうな人と一緒に行って、その人を接待するためなら「接待交際費」で落とせます。ただし、あまりに集中して一つの店だけに行くのは考えものです。「なんでこの店ばかりに行くのか? ひょっとしたら仕事ではなく自分の好みの子がいるから通っているのではないか?」と疑われてしまう可能性があります。

できれば、クライアントをお連れできるキャバクラ店の候補を5つぐらい持っておいて、売上高の多いお客様ならここ、これから仕事の発注を期待できるかもしれない人とはここ……などと使い分けたほうがいいでしょう。

もらった領収書の裏には、どういう理由で行ったか、誰と行ったか、というストーリーを記録しておくと、税務署に対する説明をしなければいけなくなったとき役立ちます。

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教えてくれたのは……鎌倉圭(かまくら・けい)Profile

鎌倉圭(かまくら・けい)Profile

1979年、長野県諏訪市生まれ。上京後、税理士試験の勉強をしながら音楽活動をする。2006年、税理士試験に合格。2007年にCDデビューをすると、2ndアルバムではiTunesチャートで1位を獲得。音楽活動後、税理士事務所勤務を経て2016年に税理士法人フォーエイト(http://www.tax48.com/)を設立。同年より3年連続で、日本最大級の税理士紹介ポータルサイト「税理士ドットコム」において、顧問成約数で1位を獲得。広告代理店、モデル・タレント事務所、お笑い芸能プロダクション、飲食店などの社長も務める。

(抜粋)
書籍『ようこそ!フリーランス1年生 ぶっちゃけ知らないと損する税金と領収書の教科書』
書籍『ようこそ! フリーランス1年生 ぶっちゃけ知らないと損する税金と領収書の教科書』
著者:鎌倉圭

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※文中で紹介しているデータや情報は、特別な表記がない限り2020年11月24日現在のものです。本書は税金に関する役立つ情報を掲載していますが、あらゆる意思決定、最終判断は、ご自身の責任において行われますようお願いいたします。ご自身の納税手続きにおきまして損害が発生した場合、株式会社宝島社及び著者は一切、責任を負いかねます。また、本書の内容については正確を期するよう万全の注意を払っていますが、2020年11月24日以降に税制が大きく変化した場合、その変化は反映されていません。ご了承ください。
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Web編集:FASHION BOX

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