精神障害による通院医療費の自己負担額が安くなる「自立支援医療制度」
心と身体にさまざまな不調をきたす、うつ病やパニック障害。これら心身の病気は、時には継続的な治療が必要となるため、医療費の負担が大きくなるケースも。そんなときの自己負担額を軽減する制度が、自立支援医療制度です。どのような症状が対象となるのか、申請のために何が必要なのか、という基本情報とともに、所得区分別の負担上限額なども解説していきます。
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「自立支援医療制度」申請手続きについて
手続きの対象となる人は?
●精神障害により、通院治療を続ける人
●身体に障害があり、治療や手術で改善が見込まれる人
手続きする場所はどこ?
●市区町村役場
いつ利用できる?
●通院治療や入院治療が必要になったとき
申請のために準備するものは?
●指定自立支援医療機関の医師の診断書
●世帯の所得が確認できる資料(納税証明書など)
●健康保険証など
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所得が多い人でも医療費の助成対象に
自立支援医療制度は、心身の障害を治療するための医療費を軽減してくれる制度です。対象となる医療は病気によって精神通院医療と更生医療・育成医療に分かれています。
自己負担額3割が、1割で受けられるようになる
精神通院医療とは、統合失調症、うつ病、パニック障害、PTSD、知的障害、アルツハイマー型認知症、てんかんなどの病気で通院によって行われる治療のことです。申請すると通常3割負担の医療費が、対象の医療に限り1割負担で受けられるようになります。さらに統合失調症などで、長期に高額な医療費がかかる場合は、月額の負担上限額が設けられ、医療費が抑えられます。ただし、入院や保険適用外のカウンセリングなどは対象外です。
一方、更生医療は18歳以上、育成医療は18歳未満を対象とした、肢体不自由、視覚・聴覚・言語障害、内部障害(心臓病や腎臓病など)を治療する医療を指します。
制度を利用すると、身体障害者手帳の交付を受けた人や児童が、人工関節置換術、白内障の水晶体摘出術、心臓ペースメーカー埋込術、腎移植や人工透析などの治療を受けたときに、医療費の自己負担が3割負担のところを1割負担に軽減してもらえます。18歳未満の医療費負担や、長期にわたり高額な医療費がかかる人には、1カ月の上限額も設けられています。
制度利用の申請は、お住まいの市区町村役場で行ってください。
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(抜粋)
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構成・文:加茂直美、鷺頭文子
編集:入江弘子
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WEB編集:FASHION BOX、株式会社エクスライト