障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)とは?
ある日突然、病気やケガで生活や仕事が制限されるようになった……。そんな万が一のときに、私たちの生活を保障するために障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)という制度があります。これは障害認定を受けると、どの年齢の人でももらえる年金です。ここでは対象となる病気や申請手続きについて、解説していきます。
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「障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)」申請手続きについて
手続きの対象となる人は?
●一定の障害状態にある人
手続きする場所はどこ?
●国民年金第1号被保険者の場合……市区町村役場
●それ以外の場合……年金事務所または街角の年金相談センター
対象となる年齢は?
●障害認定日から65歳の誕生日の前々日まで
申請のために準備する資料は?
●年金手帳
●医師の診断書など
病気やケガで障害を負うと、若い人でも年金が支給される
一家を支える現役世代の人が、病気やケガで働けなくなると、医療費だけでなく生活そのものが経済的に苦しくなってしまいます。そんなとき活用できるのが障害年金です。
通常の年金は「老齢年金」として65歳以上に支給されます。しかし、障害年金は、病気やケガなどで障害認定を受けた場合、年齢にかかわらず支給されるものです。
障害認定というと視覚、聴覚や手足などの障害を思い浮かべるかもしれません。しかし、体の障害だけでなく、がん、糖尿病、心疾患といった長期療養が必要な病気や、うつ病などの心の病気も対象になります。
がんでほぼ寝たきりになり、常時介護が必要な状態が長く続いているような場合は、障害等級1級、抗がん剤治療で常時援助が必要な場合は、障害等級2級、大腸がんで人工肛門を設置したときは、障害等級3級にあたります。
もらえる金額は加入する年金の種類で異なる
支給される年金額は、加入している年金の種類で変わってきます。
自営業など国民年金のみの場合、障害等級1級の人は97万7125円、2級の人は78万1700円が障害基礎年金としてもらえます。
さらに18歳までの子供がいる人には、第1子と2子にそれぞれ22万4900円ずつ、第3子以降1人につき、7万5000円の加算があります。
会社員などの厚生年金加入者は、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が上乗せで支給されます。上乗せされるのは、障害等級1級の人は、報酬比例の年金額×1.25の額、2級の人は報酬比例の年金額です。
また、厚生年金加入者のみ3級にも年金支給があり、さらにそれより軽度な障害でも、一時金が支給されることがあります。
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障害年金の対象となる病気やケガとは?
≪外部障害≫
●目の障害
●聴覚の障害
●手足の障害 など
≪精神障害≫
●統合失調症
●うつ病
●認知障害
●てんかん
●知的障害
●発達障害 など
≪内部障害≫
●呼吸器疾患
●心疾患
●腎疾患
●肝疾患
●血液・造血器疾患
●糖尿病
●がん など
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(抜粋)
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構成・文:加茂直美、鷺頭文子
編集:入江弘子
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WEB編集:FASHION BOX、株式会社エクスライト