「まだ親が元気だから……」と、つい先送りしたくなる相続の問題。けれど、正しい判断で準備をするためには、親が元気なうちに始めておくことが大切です。大人なら知っておきたい相続の基本を理解し、無用な争いを避けるために、今から準備を進めておきましょう。
[相続トラブル]遺産分割でもめる財産はお金より○○!プロが解説
教えてくれたのは……
相続実務士 曽根恵子さん
相続コーディネート業務を扱う「夢相続」代表取締役。テレビ、雑誌の取材や講演で活躍。『90分でわかる!はじめての相続』(クロスメディア・パブリッシング)など、著書多数。
相続でよく聞く用語を整理
■配偶者……常に相続人。内縁の妻や夫は相続人にはなれない。
■第1順位……子どもなどの直系卑属。子どもが亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫。嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)、非嫡出子(認知された婚外子)、養子、胎児も同等の権利あり。
■第2順位……父母。父母が亡くなっている場合に限り祖父母。養父母も同様。
■第3順位……兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪。異母兄弟などの半血きょうだいも含まれますが、相続分は同じ父母のきょうだいの1/2になります。
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私にはどんな権利が?法定相続人を把握
民法では、亡くなった人を「被相続人」、法律で定められた相続人を「法定相続人」と呼び、相続できる範囲と順番が定められています。
まず、配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。次に、第1順位から順に、親族が法定相続人になります。第1順位の相続人である子や孫がいる限り、第2順位である親や第3順位である兄弟姉妹は相続人になりません。
配偶者は1/2、第1順位である子は1/2、子が複数の場合、数で割る(2人の場合は1/4ずつ)のが法定相続割合です。第1~第3にあたる親族がいない場合は、配偶者がひとりで相続します。相続を放棄すると、その人は初めからいなかった扱いになります。
「遺産」とは?相続財産になりうるもの
不動産や預貯金、現金、金融資産、美術品、車、家財道具は相続財産として相続人で分割します。
死亡保険金は相続税の対象にはなりますが、法定相続人ひとりにつき500万円まで非課税のみなし財産であり、分割する財産には含まれません。お墓や仏壇は非課税です。
また、被相続人の債務(住宅ローンや事業の借り入れ、カードローンの借金など)のマイナスの財産も一緒に相続します。相続税がかかるのは、基礎控除[3000万円+600万円×相続人の数]以上の財産になります。
(例:相続人が3人の場合3000万+600万円×3で4800万円)
法定相続人でなくても介護の貢献分を請求できる!?
被相続人の生前に、看護や介護で尽くしたり、家業に貢献した人は、親族でなくても「特別寄与者」として、相続が一部認められます。
たとえば、義父母の介護に貢献した長男の嫁は、相続する権利はありませんでしたが、2018年7月の民法改正で、特別寄与料を請求できるルールになりました。
ただし、どのくらい相続できるかは、相続人同士の話し合いで決定するので、介護の状況などを共有することが大切です。
相続人がいない場合はどうなるの?
独身や、配偶者や親族が亡くなっていて相続人がいない場合、遺言書を用意しておけば、指定した人や団体に寄付することができます。
遺言書がない場合、親族ではなくても一緒に暮らしたり、身近で療養介護を助けていた人が、遺産相続を請求できます。どちらもない場合には、財産は国のものになります。
自分が独身の人は、早いうちから将来遺産をどうするか、特に残したいものがあれば遺言書を準備するなど、考えておいたほうがいいでしょう。
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photograph_Shoko Matsuhashi
text_Ema Tanaka
web edit_FASHION BOX, Satoko Ishikawa[vivace]
(大人のおしゃれ手帖 2019年10月号)
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