振込手数料まで増税だった! 消費税増税の対象になるものって?

振込手数料まで増税だった! 消費税増税の対象になるものって?

いよいよ消費税率は8%から10%の時代へ。消費税が2%上がるということは、2%出費が増えるということ。生活必需品にも10%の消費税がかかります。どんなものに家計負担が増えそうか整理してみましょう。

銀行の手数料などの出費にも10%の消費税が!

10月からの増税では、軽減税率制度の導入で、飲食料品や定期購読契約の新聞が8%に据え置かれることになりましたが、それ以外のものには、しっかり10%の消費税がかかってきます。

日用品などの生活必需品のほか、水道光熱費など毎月必ず払う固定費にも消費税がかかるのです。これまでより確実に出費は増えそうです。

増税後に収入が増えなければ、8%時代と同じようにお金を使っていたら、いつの間にか家計が赤字に……ということもありえます。

まずは、増税でどのようなものの出費が増えそうか、あらかじめチェックしておきましょう。

品物など形の残るものはわかりやすいですが、銀行などの振込手数料やATM引き出し手数料などにも、10%の消費税がかかります。意識して利用しないと手数料だけで、預貯金がどんどん目減りしてしまうでしょう。

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家計を直撃しそうな消費税‌が10%の品目

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出典: FASHION BOX

■外食・娯楽
レストラン、ファストフードなどの店内での飲食、遊園地や水族館などの入場料、映画や演劇などのチケット代などが増税に。

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■水道光熱費
電気、ガス、水道の各料金も消費税10%に。水道水は、飲み水と生活用水と両方に使われるため軽減税率の対象外。

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■日用品・家電
キッチン用品、洗濯用品、トイレットペーパーなど日常よく使うものや、テレビ、冷蔵庫などの家電も増税。

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■医薬品・医薬部外品
薬局やドラッグストアで買えるかぜ薬などの市販薬やシップなどのほか、医薬部外品の飲料や化粧品などの消費税が10%に。

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■交通費・通信費
電車、バスなどの運賃は消費税10%相当分が加算されて値上げに。スマホやネットの通信料は10月1日以降の利用分から増税。

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8%に据え置かれるもの

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■食料品
人が飲食する米、野菜、果物などの農産物、畜産物、魚介類、パン類、めん類、調味料、酒類を除く飲料などは8%に据え置き。

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■新聞
週2回以上発行されるもので、定期購読契約をしている場合は、8%に据え置き。ただし、駅やコンビニで買う場合は10%に。

今回軽減税率の対象となった酒類を除く飲食料品などは、これまでと変わらず、消費税は8%です。食費はこれまでと変わらないことになりますが、飲食料品は、外食と判断されると消費税が10%になるので、注意が必要です。今まで、外食が多かった人は、増税後は節約のために外食を控えるなどの工夫が必要になるかもしれません。

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そもそも非課税のもの

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■土地
土地の譲渡や売買は非課税とされています。中古住宅を個人から買う場合や、賃貸住宅の賃料にも消費税はかかりません。

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■教育関連のもの
学校の入学金、授業料、入試の検定料、教科書代などは非課税です。ただし、給食費やスクールバス代、塾の費用は課税されます。

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■医療費
病院での保険診療代、出産代、介護保険サービス、埋葬料など、人の命や健康に関わる医療や福祉サービスは非課税とされています。

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■商品券
商品券、図書券、プリペイドカードなどの金券類の購入は非課税です。ただし、お店などで使用するとき消費税がかかります。

一方、もともと消費税がかかっていないものもあります。たとえば、病院の保険対応の診察料や薬代などには、消費税はかかりません。ただし、同じ薬でも、ドラッグストアなどで買う市販薬には10%の消費税がかかります。

また、マイホームを買う場合も、新築の建物には消費税がかかりますが、売主が個人の場合の中古住宅や土地には消費税がかかりません。

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(抜粋)

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TJ MOOK『増税に負けない! 家計術』

構成・文/加茂直美、松岡賢治(シーセルズ株式会社)
イラスト/小野寺美恵
編集/入江弘子
WEB編集/FASHION BOX
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